人的要件

風俗営業許可取得のための人的要件

申請者及び管理者が下記のいずれかに該当する場合は、風俗営業の許可を受けることができません。

①成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

②1年以上の懲役、禁錮の刑に処せられ、刑の執行を受ける事がなくなってから5年が経過していない者

③5年以内に風営法、刑法、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律、売春防止法、職業安定法、入国管理法、労働基準法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律等で1年未満の懲役刑若しくは罰金刑を受けた者

④組織暴力団関係者

⑤アルコール・麻薬・あへん・覚醒剤中毒者

⑥風俗営業許可の取消処分を受けてから5年を経過していない者
 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に許可証を返納した者

⑦未成年者(ただし申請者が未成年で相続人の場合は例外あり)


※法人の場合、役員の中にこれらの欠格事由に該当する者がいると不許可になります。
 




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