風俗営業の種類

営業するために許可が必要風俗営業とは以下の5種類をいいます。

第1号営業(キャバクラ・ホストクラブ・スナック等)

キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

第2号営業(低照度飲食店)

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(第1号に該当する営業として営むものを除く。)

第3号営業(区画席飲食店)

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

第4号営業(マージャン店/パチンコ店等/その他遊技場)

マージャン屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業

第5号営業(ゲームセンター等)

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(第4号に該当する営業を除く。)

※第1号から第3号までの営業を「接待飲食等営業」といいます。





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